当社製 蓄電システムの
廃棄処分をご要望のお客様へ
使用済み蓄電システムを廃棄処理するためには、廃棄をされるお客様、販売会社様または施工会社様自らが、産業廃棄物*1の場合は都道府県知事もしくは政令指定都市の首長、一般廃棄物*2の場合は市町村長から回収業・処分業の認可を取得しなくてはなりません。
お客様自身がそのような煩雑かつ困難な申請・認可取得をしなくて済むように、ニチコンは、製造業者等が広域的に廃棄物処理を行うことできる広域認定制度で、一般廃棄物、産業廃棄物の両方の「広域認定」を取得いたしました。
これにより全国で当社が当社製品を対象に広域的に蓄電システムの回収・処理を行うことができるようになりました。
本サイトは販売店様からも廃棄の申し込みが可能です。
- *1)産業廃棄物:お客様の依頼を受けて販売会社様、施工会社様が廃棄する場合は産業廃棄物の扱いになります。
- *2)一般廃棄物:お客様自らが廃棄する場合は一般廃棄物の扱いになります