微量PCBの混入可能性に関する見解について

1. 微量PCBの混入可能性に関する経緯

  • 1972年(昭和47年)以降、通商産業省(当時)の通達に基づき、電気機器へのPCB(ポリ塩化ビフェニル)絶縁油の使用を中止していますが、2000年(平成12年)7月に電気絶縁油(JIS C 2320)を使用した一般産業用変圧器の一部から極微量のPCBが検出されたとの事例報告が一般社団法人日本電機工業会(JEMA)にありました。
  • 上記に対し、2002年(平成14年)7月12日 経済産業省、環境省から一般社団法人日本電機工業会(JEMA)に対して調査および情報提供の指示がなされました。
  • 一般社団法人日本電機工業会(JEMA)は同指示を受け、2002年(平成14年)7月16日 同会員企業に対し「微量PCB検出可能性」および「検出事例の有無」についての調査を指示しました。
  • かねてより弊社では「絶縁油は新油(合成油)を使用していること」、「生産ラインは分離していたこと」、「過去に微量PCBの検出事例が無ったこと」から、微量PCBの混入可能性は無いと表明しておりました。
  • しかしながら、その後の一般社団法人日本電機工業会(JEMA)並びに弊社サンプル調査等の調査結果において、1989年以前に使用していた絶縁油より検出事例が出ていることから、1989年以前に生産された油入機器への微量PCB混入可能性は完全に否定出来ないものと判断するに至っております。

合成油への切替時(1972年~1973年)において、「非PCB製品」と表示された機器がございますが、これは「PCB油を使用していない」ことを意味するものであり、微量PCBの混入可能性を否定するものではありません。

なお、微量PCBの混入機器のことにつきましては、一般社団法人 日本電機工業会の「変圧器等への微量PCB混入可能性に関する調査結果について」に詳細な報告がなされておりますのでご参照ください。

http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/

2. お客さまへのお願い

2004年4月以降、絶縁油の受入時、機器への注油前のPCB分析を実施しておりますが、2004年3月以前に生産された個々の油入機器については混入の有無を判定あるいは証明することは出来ません。従いまして、廃棄時には絶縁油中のPCB分析を実施し、混入の有無を確認くださるようお願いいたします。また、微量PCB混入が確認された場合には、「電気事業法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づいて適切な処置を取っていただく必要があります。
また、微量PCB混入の可能性が完全に否定できないとされる機器については、PCBを含有していないことが確認されるまでの間は、PCB廃棄物と同様の適切な処置が必要ですので、機器使用のお客さまにおかれましては十分ご注意ください。

2004年4月以降に生産された油入機器につきましては、絶縁油中のPCB不含(0.5ppm以下)を確認しており証明いたします。

なお、1990年から2004年3月までに生産された油入機器のPCB分析結果を収集しております。ご協力いただけるお客さまにつきましては、下記お問い合わせ先までご一報いただきますようよろしくお願い申し上げます。

PCB使用コンデンサに関するお問い合わせ先

窓口 ニチコン株式会社 環境担当窓口
住所 〒604-0845 京都市中京区烏丸通御池上る
電話番号 075-241-5320
FAX 075-253-2187

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